DMの著作権・肖像権について

DM発送の際に細心の注意を払いたいのが「著作権」と「肖像権」です。この記事では著作権と肖像権の概要や、侵害しないための注意点について解説します。

著作権・肖像権とは?

著作権とは

著作権とは、著作権法によって定められる、自らの発想において制作された作品の権利を保護するものです。他のものを真似したわけではなく、独自の発想によって作られたオリジナルの作品であることが条件となります。

著作権は言葉・文字・形・色・音楽・絵画・建築・写真・映像など、多方面の制作物に対して適用されます。創作のための努力や生みの苦労を守るために制定されている法律です。

肖像権とは

肖像権とは人格権を守るため、許可なく写真を撮られたり、インターネット上に公開されたりすることがないようにするためのものです。法律ではありませんが、過去の裁判例によって人の権利として認められています。

たとえば街で知らない人が映り込んだ写真をそのままSNSにアップロードすると、肖像権侵害となることがあります。つまり著作権とは違い、肖像権は私たちが存在するだけで自然に生じる権利です。

DMに著作権・肖像権は適用される?

著作権・肖像権はどちらともDMに適用されます。他の人が捜索した文章や画像を、許可なくDMに用いた場合は著作権法違反とされてしまいます。明るみに出れば損害賠償請求にもつながりかねません。さらに著作権の侵害には10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が刑事上の罰則が課されます。

そして許可なく他人の写真を使用すると、DMであっても肖像権侵害となります。事前に許可を得ていれば問題ありませんが、無許可で掲載するとこちらも損害賠償請求につながる恐れがあるため十分に注意してください。

参照元:著作権情報センター公式サイト
(https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html)

DM作成で著作権・肖像権を侵害しないための注意点

完全にオリジナルの内容にするか著作者の許可を得ること

著作権侵害を避けるには、他の創作物の真似をすることなく、完全にオリジナルの内容で作ることがポイントです。アイデアを得る程度であれば良いかもしれませんが、一目見て「似ている」と思われないようにしてください。

もし他人の創作物を使いたいのであれば、創作物を作った著作者の許可を得るようにしましょう。許可を得ていれば、DMに他人の創作物を掲載しても著作権侵害にはなりません。

写真に写っている人物に掲載許可を取ること

人物の写真を掲載するなら、写っている本人に掲載許可を取ることを忘れないようにしてください。たとえば愛用者からの声などで、商品・サービスを利用している人物の写真をDMに載せたいと思うこともあるでしょう。肖像権侵害にならないよう、人物写真には細心の注意をはらわなければなりません。

DM発送代行業者を利用すること

著作権や肖像権侵害の問題を避けるには、DM発送代行業者を利用すると不安がありません。専門の業者であれば著作権・肖像権に関する知識もあり、違反ポイントのないDMを作成してくれるでしょう。

DM作成の際には著作権・肖像権に注意しよう

DMを作成する際には、著作権・肖像権に注意しなければ損害賠償請求にも発展しかねません。DM制作でしてはならないことの内容をしっかりと把握し、権利の侵害がないようにしましょう。

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